この制度は,例えば「考案した製品について試作品を作りたい」,「性能を測定したいが設備を保有していない」といった企業等(原則として道内に生産拠点をもつ法人,市町村,団体など)に,当場の保有設備の使用を許可する制度です。
現在約23の設備を開放しています。
これらの依頼には規程で定められた使用料を負担していただきます。
なお,研究・開発を支援する制度ですので,販売及び無償譲渡目的の製品・商品を製造するための使用はできません。
平成22年4月1日から林産試験場が独立行政法人北海道立総合研究機構へ組織変更したことに伴い、手数料の金額及び支払い方法が次のとおり変更となります。
■道外企業からの申込みについては、法人の諸料金規程に基づき手数料が下記の手数料一覧の2倍の金額となります。
※道外企業=北海道内に本社、支社、営業所等が存在しない企業(団体)
■手数料の納入方法が、北海道収入証紙による納付から振込依頼書による金融機関等での振り込みとなります。
使用したい設備について,まず当場まで使用希望日時,使用目的,使用材料等を電話でご連絡をお願いします。 設備が希望する条件に適しているかの確認やスケジュール調整を行い,使用の可否と使用料,使用可能な日時についてお知らせしますので,その条件で申込みをするかご検討ください。使用電力等の調整が必要な場合もありますので,使用希望日の10日前までに連絡してください。
設備項目および使用料はこちら(PDF71KB)
※掲載されていない設備についてはお問合せください
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申込みは下記様式の申込書を提出してください。使用料を決定後,設備使用通知書および振込依頼書(法人本部から送付)を送付します。
申込書の様式はこちら
申込書(PDF14KB,WORD44KB),記載例(PDF15KB)
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送付された振込依頼書により納付期限までに金融機関等で使用料を振り込んだ後,領収書の写しをFAXで当場まで送信してください。
納入を確認後,設備の使用許可が正式に決まります。
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当日,通知された時刻までに来場し,総務課で受付をしたのちに技術支援グループにお越しください。担当の者が設備までご案内します。設備の使用について説明を受けてから使用を開始してください。なお,当場職員は作業をお手伝いできません。
終了時間になりましたら設備使用日誌を記入し,担当者に渡してください。職員が設備の点検を行います。また,設備の破損・汚損があった場合は必ず職員に告げてください。
林産試験場 企業支援部 技術支援グループ
〒071-0198 旭川市西神楽1線10号
TEL: 0166-75-4233 (内線422・421), FAX :0166-75-3621